居宅介護支援重要事項説明書
<令和7年3月1日現在>
当事業所が提供する居宅介護支援のサービス内容、注意事項について説明いたします。
1.事業者
事業者の名称 よしかわ接骨院
法人 所在地 川崎市川崎区追分町11-11
法 人 種 別 接骨院
代表者 氏名 吉川栄智
電 話 番 号 044(333)9700
2.事業所の概要
(1) 名称及び所在地等
事 業 所 名 よしかわケアプランオフィス
所 在 地 川崎市川崎区追分町11-11
介護保険指定番号 1485000085
事業実施地域 川崎市全域
管理者 吉川栄智
(2) 運営方針
① 可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に 基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行います。
② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居 宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。また他の施設・支援事業者等との連携に努めます。
③ 利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族は、居宅サービス事業者について複数の紹介を求めることができ、また、当該居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることが可能です。
④ 円滑な医療機関との連携に努めるにあたり、利用者の同意を得て主治医の意見を求め ると共に、医師に対し作成した居宅サービス計画を交付します。また、介護支援専門員が把握した利用者の状況について、主治医等に必要な情報伝達を行います。
⑤ 居宅介護支援を行うに当たって、介護保険等関連情報等を活用し、その事業所単位で PDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努めます。
(3) 職員体制
職 員 常 勤 非常勤 合 計 事業者の人員基準
管理者 1 1 1
主任介護支援専門員 1 2 管理者
介護支援専門員 3 3 必要数
事務職員 0 1 1 必要数
(4) 営業時間
平 日
(月)~(金) 午前9時00分~午後5時00分・土・日・祝祭日は日直対応
原則として、土・日・祝祭日および年末年始を除く
緊急連絡先 緊急連絡先にて24時間体制にて受付
3.サービスの概要
(1) 利用できる方
○ 要介護認定を受けようとされる方
○ 要介護状態(要介護1~5) (常に介護を必要とする寝たきり、認知症状態の人)
(2) サービスの内容
事業者は、利用者に対し担当介護支援専門員を任命し、以下のサービスを提供します。
① 居宅サービス計画の作成
② 居宅サービス事業者との連絡・調整
③ サービス実施状況の評価
④ 利用者状態の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力・援助
⑦ 相談業務
(3) 介護支援専門員の交替、協力依頼
① 事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により介護支援専門員を交替することがあります。交替する場合は、利
用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
② 利用者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上
不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して交替を申し出ることが出来ます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名は出来ません。
③ 協力依頼
利用者が入院した場合等に円滑な医療機関との連携を図るため、担当介護支援専門員の氏名や連絡先等の情報を当該医療機関の職員等に提供するよう、利用者に協力を依頼します。
4.利用料金
○ 当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。
○ 利用者の保険料滞納等のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応じて下記の金額(1か月当り)をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたします。後日、 保険者の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。
〇 当事業所は基準該当事業者の為、保険給付は委任払いになります。よって、利用者の委任状が必要です。
(1)居宅介護支援費
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ) 介護支援専門員1人あたりの
担当件数が1~44件 要介護1・2 1086単位
要介護3・4・5 1411単位
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ) 介護支援専門員1人あたりの
担当件数が45~59件 要介護1・2 544単位
要介護3・4・5 704単位
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ) 介護支援専門員1人あたりの
担当件数が60件以上 要介護1・2 326単位
要介護3・4・5 422単位
(2)各種加算
初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 300単位
入院時情報連携加算(Ⅰ) 病院又は診療所に入院してから1日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 250単位
入院時情報連携加算(Ⅱ) 病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 200単位
イ)退院・退所加算(Ⅰ)イ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること 450単位
ロ)退院・退所加算(Ⅰ)ロ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けていること 600単位
ハ)退院・退所加算(Ⅱ)イ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けていること 600単位
ニ)退院・退所加算(Ⅱ)ロ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによること 750単位
ホ)退院・退所加算(Ⅲ) 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによること 900単位
ターミナル
ケアマネジメント加算 在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定 400単位
緊急時等居宅
カンファレンス加算 病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 200単位
通院時情報連携加算 利用者が医師や歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合 50
単位
運営基準減算 所定単位数の▲50% 特定事業所集中減算 1月に付き ▲2,000円
5.虐待の防止について事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 吉川栄智
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
6.事故発生時の対応
○ サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町、関係医療機関への連絡 を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、 賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。
7.身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から
提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
8.秘密の保持
○ 事業者及び従業者は、個人情報の使用に係る同意書にある内容に基づき、業務上知り得た
利用者又はその家族の秘密を保持します。 また、退職後においてもこれらの秘密を保守すべき旨を、従業者との雇用契約の内容と しています。
9. 衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね
6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
10. 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を 策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
11. 公正中立の確保
○ 利用者に提供される指定居宅サービス等が不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなけ ればならないこと等を踏まえ、前6月間に当事業所において作成された居宅サービス計画の
総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、訪問介護等という)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合 前6月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき、居宅介護支援の提供開始に際し利用者又はその家族の理解が得られるよう十分説明する義務を負います。
(令和7年3月1日~令和7年8月末)
サービス種別/割合 紹介上位事業者名および割合
訪問介護
(27%) ニチイケアセンター川崎大師
(20%) ASmaile
(19%) ツクイ新町・川崎中島
通所介護
(20%) トータルリハーブ藤崎
(14%)レッツ俱楽部川崎中島
(11%)デイサービスセンター友の里川崎田島・桜本
地域密着型通所介護
(62%)メリーさん家 中島
(15%) 樹楽川崎浅田・川崎大師
(13%)リハプライド川崎
福祉用具貸与
(19%) トーカイ 川崎営業所
(14%)フロンティア川崎営東業所
(14%)柴橋商会 介護用品川崎営業所
(利用者内訳)
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0 0 25 16 10 7 6 64
注:基準該当居宅介護支援事業所の為、法令により要支援1・2の利用者は担当しておりません。
12.相談・苦情受付について
相談窓口 当社お客様相談コーナー
担 当 者 相談員(責任者) 吉川栄智
電話番号 044(333)9700
FAX番号 044(333)9700
対応時間 午前9時 ~ 午後7時
○ 苦情受付の流れ
① 事業所管理者を苦情解決責任者に、別に苦情受付対応者を位置付ける。
② 一時対応者は苦情受付対応の基本的な心構えに十分配慮する。
③ 苦情申出者が一時対応者を指定して申し出ていない場合は、一時対応者はあまり苦情について詳細には聞かず、速やかに苦情受付担当者に連絡し、状況を正確に伝達する。
④ 苦情申立者が特にその一時対応者を指定して申し出ている場合には、苦情の詳細を確認する。その際、「三現主義」(「現場」で「現物」を「現実的」に把握すること)で情報の収集と分析を的確に行い、苦情申立を受け付ける。
⑤ 「苦情受付対応票」に必要事項を記入する。
注:当事業所は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何ら不利益な取り扱いをすることはありません。
○ 事業所以外の窓口
川崎市健康福祉局
介護保険課 電話番号 044(200)2679
神奈川県国民健康保険
団体連合会(国保連) 電話番号 045(329)3447
各区役所の介護保険窓口 電話番号 別紙参照
13. 第三者評価の実施について
〇直近での専門評価による第三者評価の実施ありません。
14.主治の医師および医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
① 利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
② また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。
15.利用者自身によるサービスの選択と同意
①利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。
・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむをえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。
②末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると 主治の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。
当事業者は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。
この証として本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各自1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
居宅介護支援サービスの提供に際し、本書面の重要事項の説明を行いました。
事業者名 よしかわケアプランオフィス
所 在 地 川崎市川崎区追分町11-11
管 理 者 吉川栄智 印
説 明 者 吉川栄智 印
令和 年 月 日
私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。
利 用 者
住 所
氏 名 印
代 理 人
住 所
氏 名 印
申請代行委任状
利用者及びその家族は、次に定める条件にあって、必要最低限の範囲内で
要介護認定等の申請代行を希望します。
1. 申請代行の理由
利用者及びその家族等が申請書を提出することが困難な場合であって申請代行
を依頼された場合
2.申請代行する書類等の範囲
・ 要介護認定更新・変更申請書
・ その他( )
3. 申請代行を行なう期間
(1) 居宅介護支援契約の契約締結の日から、利用者の要介護認定または要支援
定(以下「要介護認定等」といいます)の有効期間満了日
(2) 契約満了日の14日前までに、利用者から事業者に対して、文書等による
契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新される
令和 年 月 日
事 業 者
基準該当居宅支援事業所
よしかわケアプランオフィス
利 用 者 印
代 理 人 印
高齢者虐待防止のための指針
よしかわケアプランオフィス
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は管理者が務める。
・委員会の委員は、管理者、介護支援専門員、とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、管理者とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する。